


1999年6月、執行役員制を採用し、各事業の管理執行責任を明確にしました。また、2003年6月から取締役・執行役員の任期を2年から1年に短縮し、2004年6月には取締役会の決議に基づき、役員候補者の選定を行う役員指名会議と、同じく役員の報酬、業績考課などの決定を行う役員報酬会議を設置しています。
また、取締役会および監査役会においては、重要な業務執行の決定や監督および監査を行っています。取締役会は7名により構成し、うち1名を独立性の高い社外取締役とすることでガバナンスの一層の強化を図っています。監査役会は監査役4名により構成し、うち2名を社外監査役とすることで経営の監視を客観的に行っています。さらに、経営の透明性を高めるために公正かつタイムリーな開示を実施しています。
■ コーポレート・ガバナンス体制

内部統制は、企業目的を達成するために欠かせない仕組みであり、経営者には内部統制を構築するとともに、その有効性と効率性を維持する責任があります。具体的には、各事業の横串機能を担う経営企画部を中心とした共通部門が各部門、カンパニーなどと密接に連携して、リスク管理の強化を図っています。
また、監査部が各部門およびグループ各社の業務遂行について計画的に監査を実施しています。さらに、当社では、内部統制システムの整備に資するため、リスク管理のもっとも基礎的な部分に位置づけられるコンプライアンスの体制・組織を整え、運用しています。また、2007年2月15日に金融庁企業会計審議会から公表された「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」に対応し、(1)業務の有効性・効率性、(2)財務報告の信頼性、(3)事業活動にかかわる法令等の順守および(4)資産の保全を図るため、グループ全体での内部統制システムの整備を継続的に強化しています。


さまざまな緊急事態の発生時にも、お客さまへのサービスの低下やマーケットシェアの縮小、企業価値の喪失を最小限に抑えることを目的に、当社の事業継続や早期復旧を的確かつ迅速に行うためのBCPを策定しています。緊急事態の発生により、当社の事業リソース(人的・物的・金的)が損傷を受けた場合には、残存する能力を最大限に活用して、優先される事業の中断をミニマムレベルにとどめ、発生前の操業状態への早急な復旧を図ります。なお、緊急事態対応の基本方針を次のように定めます。
【1】 生命・身体の安全を最優先とする。
【2】 ステークホルダー(利害関係者)の利益の喪失、および会社の価値の喪失 を最小限とする。
【3】 緊急事態においても、常に誠実、公正、透明を基本とする。
以上3つの基本方針を根底に、各事業単位でBCPを策定し、事業継続の推進に取り組んでいます。